大阪の貸事務所を中途解約すると違約金が発生する
大阪で不動産会社などを通じて貸事務所を契約する場合、通常は一定の年限にわたる契約期間があらかじめ設定されています。
一般の居住用のアパートやマンションの賃貸借契約の契約期間はおおむね2年となっており、貸事務所もこれに準じて2年というのがふつうです。
店舗の場合は多少スパンが長く、3年が基準になることも多いといえます。
基本的にいったん契約を締結した以上は、建物のオーナー・賃借人の双方とも、期間の途中で勝手に契約を解約することはできません。
しかし何らかの理由で契約を途中で解除しなければならない事態が生じた場合、賃借人の側がオーナーに違約金を支払うことによって、契約解除を認められるケースもなかには存在します。
この違約金の金額は契約書に記載されているのがふつうであり、大阪であれば毎月の賃料の1か月分や2か月分などという表示が一般的です。
したがって大阪で貸事務所を借りる場合には、まずは契約期間いっぱいまで入居できるような事業運営を心がけるのが一番です。
大阪の貸事務所の違約金を回避するには契約条項を事前にチェック
大阪の貸事務所で途中解約する場合に違約金が発生するのはさきに述べたとおりですが、これを回避する方法がないわけではありません。
そのヒントは契約書のなかにあらかじめ書かれていることが多いため、契約前にその内容を熟読することがたいせつです。
もちろん契約後であっても契約書の内容の重要性は変わりませんので、アクションを起こす前にまずは契約書をチェックするスタンスは忘れないようにしましょう。
たとえば貸事務所の契約書には通常、解約予告をいつまでに行えばよいかという条項が含まれています。
その期限は退去予定日のおおむね3か月から6か月前になっていることが多く、この期限を満たした予告があれば、違約金を請求されないこともあり得ます。
そして予告の方法は書面によるオーナーへの通知、または管理会社である不動産会社への通知などとなっています。
いずれにしてもこのような方法が契約書に明示されているのであれば、その方法を守って違約金の負担を回避するのがかしこいやり方です。
まとめ
大阪の貸事務所を中途解約する場合、一定の違約金をオーナーから請求されてしまう場合があります。
しかしこれも解約予告を契約書に定める所定の期限を守って行うことにより回避できる場合がありますので、契約条項のなかに該当する条文が含まれていないかどうかをくわしく事前にチェックしておくことが重要です。
逆にこのような違約金制度があることにより、オーナーが途中解約のリスクを軽減できた分だけ、毎月の家賃が相場よりも低く抑えられていることもあります。